外貨預金など、銀行法上の「特定預金等」の販売に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1外貨預金は特定預金等に該当し、銀行法により、損失補てん等の禁止や適合性の原則など、金融商品取引法の行為規制の一部が準用される。
- 2仕組みを持たない円建ての定期預金も、特定預金等に該当する。
- 3外貨預金は預金保険制度の保護対象となるため、為替リスクの説明は不要である。
- 4外貨預金は預金であるため、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の重要事項の説明義務は適用されない。
- 5特定預金等には、金融商品取引法の広告等の規制は準用されない。
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正解:1
外貨預金やデリバティブ組込預金は、金利や為替の変動で元本欠損のおそれがあるため「特定預金等」とされ、銀行法13条の4により金融商品取引法の広告規制、損失補てん等の禁止、適合性の原則などが準用されます。仕組みのない円建ての定期預金は、特定預金等に当たりません。外貨預金は預金保険の対象外で、為替リスクは金融サービス提供法上の重要事項として説明が必要です。為替リスクなどがある預金は投資商品と同じように規制される、と押さえておきましょう。
根拠:銀行法13条の4、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律4条