犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1金融機関は、預金口座等が犯罪利用預金口座等である疑いがあると認めるときは、その口座に係る取引の停止等の措置を適切に講ずるものとされている。
- 2預金等に係る債権の消滅手続の公告は、口座を管理する金融機関が自らのホームページで行う。
- 3預金等に係る債権の消滅手続における公告期間は、14日以上とされている。
- 4被害回復分配金の支払は、口座凍結を依頼した警察が被害者に対して行う。
- 5口座名義人は、消滅手続の公告期間内に権利行使の届出をしても、預金等債権の消滅を免れることはできない。
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正解:1
振り込め詐欺救済法3条1項により、金融機関は、犯罪利用預金口座等である疑いがあるときは、取引の停止等の措置を講ずるものとされています。債権消滅手続の公告は預金保険機構が行い、公告期間は60日以上です。被害回復分配金を支払うのは金融機関です。口座名義人が公告期間内に権利行使の届出をすれば、消滅手続は終了します。口座凍結は金融機関、公告は預金保険機構、分配金の支払は金融機関、という役割分担を押さえておきましょう。
根拠:振り込め詐欺救済法3条、4条、5条