預金債権に付された譲渡制限の意思表示(譲渡禁止特約)に関する次の記述のうち、民法上最も適切なものはどれですか。
- 1預金債権について譲渡制限の意思表示がされていても、他の債権と同様に、譲渡は常に有効であり、金融機関は譲受人の主観を問わず履行を拒めない。
- 2金融機関は、譲渡制限の意思表示があることを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対して、その意思表示を対抗することができる。
- 3金融機関は、預金債権を差し押さえた差押債権者に対しても、譲渡制限の意思表示を対抗して支払を拒むことができる。
- 4金融機関が預金債権の譲渡を承諾しても、譲渡制限の意思表示がある以上、その譲渡は無効である。
- 5預金債権に対する質権の設定には、譲渡制限の意思表示に関する規定は適用されない。
正解と解説を見る
正解:2
民法466条の5第1項により、預貯金債権の譲渡制限の意思表示は、悪意又は重過失の譲受人その他の第三者に対抗できます。この点で、譲渡を有効とする一般の債権(466条2項)とは扱いが異なります。一方、同条2項により、差押債権者に対しては対抗できません。金融機関が承諾すれば譲渡は有効になり、質権者も「その他の第三者」に含まれます。預金債権は「悪意・重過失の第三者には対抗可、差押債権者には対抗不可」と覚えておきましょう。
根拠:民法466条の5