民法478条(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)と預金の払戻しに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1金融機関が善意であれば、過失があっても、受領権者としての外観を有する者への払戻しは有効となる。
- 2預金通帳と届出印を押した払戻請求書を持参した無権限者に対し、金融機関が善意・無過失で払い戻した場合、その払戻しは真の預金者に対しても有効となる。
- 3民法478条は普通預金の払戻しにだけ適用され、定期預金の期限前払戻しには一切適用されない。
- 4預金担保貸付を行った後、その貸付債権と預金債権を相殺する場面には、民法478条の趣旨が及ぶ余地はない。
- 5印鑑照合を機械的に行った以上、金融機関に過失が認められることはない。
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正解:2
民法478条により、受領権者としての外観を有する者への弁済は、弁済者が善意かつ無過失であれば有効になります。善意だけでは足りず、無過失も必要です。判例は、定期預金の期限前払戻しや、預金担保貸付と預金との相殺にも同条の適用・類推適用を認めています。また、印鑑照合が形式的に行われていても、状況によっては過失が認められます。要件は「善意かつ無過失」であることを覚えておきましょう。
根拠:民法478条、最判昭和41年10月4日、最判昭和59年2月23日