預金債権の差押えと金融機関の相殺等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1金融機関が差押え前に取得していた貸付債権であれば、その弁済期と預金債権の弁済期の先後を問わず、相殺を差押債権者に対抗することができる。
- 2金融機関が差押え後に第三者から譲り受けた貸付債権を自働債権として相殺した場合、その相殺は差押債権者に対抗できる。
- 3預金債権の差押えの効力は、差押命令が債務者(預金者)に送達された時に生じる。
- 4給与振込口座に入金された給与相当額の預金は、全額が当然に差押禁止債権となる。
- 5金融機関が差押命令の送達を受けた後に預金者の請求に応じて払い戻した場合、その払戻しを差押債権者に対抗することができる。
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正解:1
民法511条1項により、差押え前に取得した債権であれば、弁済期の先後を問わず相殺を差押債権者に対抗できるので、選択肢1が正しいです。差押え後に他人から取得した債権による相殺は対抗できません。差押えの効力は、第三債務者である金融機関に差押命令が送達された時に生じ、その後の払戻しは差押債権者に対抗できません。給与が預金口座に入金されると、原則として差押禁止の属性は引き継がれないと解されています。相殺できるかどうかは、自働債権を差押えの前に取得したか後に取得したかで判断すると覚えておきましょう。
根拠:民法第511条、民事執行法第145条