民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(休眠預金等活用法)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1休眠預金等は、最終異動日等から5年を経過した預金等をいう。
- 2外貨預金も休眠預金等活用法の対象となる預金等に含まれる。
- 3預金等が休眠預金等となり預金保険機構に移管されると、預金者の権利は消滅する。
- 4金融機関は、休眠預金等となる預金を預金保険機構に移管する前に、公告を行う必要はない。
- 5休眠預金等が預金保険機構に移管された後でも、預金者等は取扱金融機関を通じて払戻しを受けることができる。
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正解:5
休眠預金等が預金保険機構に移管された後も、預金者等は取扱金融機関を通じて払戻しを受けられるので、選択肢5が正しいです。休眠預金等とは、最終異動日等から10年を経過した預金等のことで、外貨預金は対象外です。移管によって預金債権は消滅しますが、預金者等は休眠預金等代替金の支払いを請求できるため、払戻しを受けられなくなるわけではありません。移管の前には電子公告などの公告が必要です。「10年」「移管後も払戻しは可能」の2点を押さえておきましょう。
根拠:民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第2条・第3条・第7条