成年後見制度と預金取引に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1保佐人は、保佐開始の審判があれば、特段の審判がなくても当然に被保佐人の預金払戻しの代理権を有する。
- 2本人以外の者の請求により補助開始の審判をする場合でも、本人の同意は必要ない。
- 3成年後見人は、成年被後見人の財産に関する法律行為について包括的な代理権を有するため、成年被後見人の預金の払戻しを代理して行うことができる。
- 4成年被後見人が単独で行った預金の払戻しは、日用品の購入その他日常生活に関する行為でなくても、取り消すことができない。
- 5任意後見契約は、公正証書によらなくても、当事者間の合意があれば効力を生じる。
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正解:3
成年後見人は財産に関する法律行為について包括的な代理権を持つので、選択肢3が正しいです。保佐人や補助人は、代理権付与の審判を受けた場合に限り代理権を持ちます。本人以外の請求で補助開始の審判をするには、本人の同意が必要です。成年被後見人の法律行為は、日常生活に関する行為を除き取り消すことができます。任意後見契約は公正証書で締結しなければなりません。後見・保佐・補助で代理権の有無と範囲が異なる点を押さえましょう。
根拠:民法第9条、第15条第2項、第859条、第876条の4、第876条の9、任意後見契約に関する法律第3条