相続預金の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1共同相続人の一人が民法909条の2に基づいて払戻しを受けた預貯金は、その相続人が遺産の一部分割によって取得したものとみなされる。
- 2普通預金債権は、相続開始と同時に法定相続分に応じて当然に分割されるため、各共同相続人は遺産分割前でも自己の相続分を単独で請求できる。
- 3定期預金債権は、遺産分割の対象とならない。
- 4民法909条の2による単独払戻しの上限額150万円は、相続人1人について、すべての金融機関の合計額として適用される。
- 5家事事件手続法に基づく預貯金の仮分割の仮処分は、遺産分割の調停や審判の申立てがなくても利用できる。
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正解:1
民法909条の2で払い戻された預貯金は、その相続人が遺産の一部分割により取得したものとみなされるため、選択肢1が正しいです。最高裁平成28年12月19日大法廷決定により、普通預金や定期預金は当然には分割されず、遺産分割の対象となります。150万円の上限は金融機関ごとに適用されます。仮分割の仮処分は、遺産分割の調停または審判が係属していることが前提です。預貯金は遺産分割の対象であり、その例外が909条の2と仮分割の仮処分だと整理しておきましょう。
根拠:民法第909条の2、最大決平成28年12月19日、家事事件手続法第200条第3項