Aが死亡し、相続人は配偶者Bと子C・子Dの3名です。相続開始時、Aは甲銀行に普通預金1,200万円を有していました(他の預貯金はありません)。遺産分割前に、子Cが民法909条の2に基づき甲銀行に単独で払戻しを請求する場合、Cが払戻しを受けられる上限額として正しいものはどれですか。
- 150万円
- 2100万円
- 3150万円
- 4200万円
- 5400万円
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正解:2
民法909条の2では、相続開始時の預貯金債権額の3分の1に、払戻しを求める相続人の法定相続分を乗じた額まで、単独で払戻しを受けられます。Cの法定相続分は4分の1なので、1,200万円×1/3×1/4=100万円となります。法務省令により同一金融機関ごとの上限は150万円ですが、本問ではその範囲内に収まっています。計算額と1金融機関あたり150万円の上限のうち、低いほうが限度額になると覚えておきましょう。
根拠:民法第909条の2、民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令