犯罪収益移転防止法に基づく疑わしい取引の届出に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1疑わしい取引の届出は、最寄りの警察署に対して行う。
- 2届出の対象は、200万円を超える取引に限られる。
- 3疑わしい取引に該当するかどうかは、取引時確認の結果、取引の態様その他の事情、犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して判断する。
- 4届出を行うには、あらかじめ顧客の同意を得なければならない。
- 5届出を行ったことを顧客に伝えたうえで、取引の経緯について説明を求めることは差し支えない。
正解と解説を見る
正解:3
疑わしい取引かどうかは、取引時確認の結果、取引の態様、犯罪収益移転危険度調査書の内容などを勘案して判断するとされているため、選択肢3が正しいです。届出先は所管の行政庁で、警察署ではありません。金額の基準はなく、顧客の同意も要りません。また、届出を行おうとすることや行ったことを顧客やその関係者に漏らすことは禁止されています。届出の事実を顧客に知らせてはならないという点が重要です。
根拠:犯罪による収益の移転防止に関する法律第8条