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金融コンプライアンス・オフィサー2級「預金業務とコンプライアンス」練習問題 第3問

難易度:応用

犯罪収益移転防止法上のハイリスク取引(厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。

  1. 1外国PEPsとの特定取引では、取引金額にかかわらず、常に資産および収入の状況を確認しなければならない。
  2. 2国内の重要な公的地位にある者(国内PEPs)との取引は、法令上当然にハイリスク取引に該当する。
  3. 3ハイリスク取引の本人特定事項の確認は、通常の取引と同じく本人確認書類1点の提示で足りる。
  4. 4特定国等に居住する顧客との取引であっても、取引金額が200万円以下であれば、厳格な取引時確認は不要である。
  5. 5過去に取引時確認を行った顧客であっても、その顧客になりすましている疑いがある取引は、改めて厳格な取引時確認を行う必要がある。
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正解:5

なりすましが疑われる取引はハイリスク取引に当たり、過去に確認済みでも改めて厳格な確認が必要なので、選択肢5が正しいです。ハイリスク取引では、通常の方法に加えて追加の書類などで本人特定事項を確認します。資産・収入の状況の確認は、200万円を超える財産の移転を伴う場合に限られます。法令上ハイリスク取引とされるのは外国PEPsで、国内PEPsは含まれません。特定国等の居住者との取引は金額にかかわらずハイリスク取引です。ハイリスク取引の類型は「なりすまし・偽りの疑い」「特定国等」「外国PEPs」だと押さえておきましょう。

根拠:犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第2項、同法施行令第12条

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