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金融コンプライアンス・オフィサー2級「預金業務とコンプライアンス」練習問題 第2問

難易度:標準

犯罪収益移転防止法上の特定取引および取引時確認に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。

  1. 1現金による振込は、金額にかかわらず取引時確認の対象とならない。
  2. 210万円を超える現金の受払いを伴う為替取引(振込)は、特定取引に該当する。
  3. 3預金口座の開設は、初回入金額が10万円以下であれば特定取引に該当しない。
  4. 4既に取引時確認を行い確認記録を保存している顧客であっても、200万円を超える現金の受払いをする都度、必ず改めて取引時確認を行わなければならない。
  5. 5貸金庫の貸与は、財産の移転を伴わないため特定取引に該当しない。
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正解:2

為替取引や自己宛小切手の振出しのうち10万円を超える現金の受払いを伴うものは特定取引に当たるため、選択肢2が正しいです。預金口座の開設は入金額にかかわらず特定取引で、貸金庫の貸与も特定取引に含まれます。取引時確認済みの顧客は、確認記録を検索して本人であることを確かめれば、原則として改めて確認する必要はありません。現金振込は10万円超、その他の現金受払いは200万円超が基準だと覚えておきましょう。

根拠:犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第1項・第3項、同法施行令第7条

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