政府の「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に示された基本原則に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1反社会的勢力による不当要求には、担当者や担当部署だけに任せず、経営トップ以下、組織全体として対応する。
- 2事案を穏便に収めるためであれば、少額の資金提供や裏取引に応じることも許容される。
- 3警察や暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関への相談は、社内での対応が尽きた場合の最終手段とする。
- 4取引開始後に相手方が反社会的勢力であると判明した場合でも、既存の取引は契約期間が満了するまで継続しなければならない。
- 5不当要求には民事上の法的対応で臨み、刑事事件化は相手方を刺激するため避けるべきである。
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正解:1
同指針は、組織としての対応、外部専門機関との連携、取引を含めた一切の関係遮断、有事における民事と刑事の法的対応、裏取引や資金提供の禁止の5つを基本原則としています。少額でも資金提供は禁止され、外部専門機関とは平素から連携しておくことが求められます。取引開始後に判明した場合も、暴力団排除条項等を活用して関係を解消する方向で対応します。押さえておくべき点は「組織で対応し、外部と連携し、一切の関係を断つ」です。
根拠:犯罪対策閣僚会議「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(2007年6月)