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金融コンプライアンス・オフィサー2級「コンプライアンス総論」練習問題 第17問

難易度:標準

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(金融サービス提供法)に定める金融商品販売業者等の説明義務等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1説明義務違反を理由に損害賠償を請求する顧客は、損害額をすべて自ら立証しなければならず、損害額を推定する規定は設けられていない。
  2. 2重要事項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況および契約締結の目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法および程度によるものでなければならない。
  3. 3顧客が重要事項の説明は不要である旨の意思を表明した場合には、不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘することも許される。
  4. 4説明義務は、相手方が金融商品販売業者等である特定顧客であっても免除されない。
  5. 5説明義務違反による損害賠償責任を追及するには、顧客が金融商品販売業者等の故意または過失を立証する必要がある。
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正解:2

同法は、重要事項の説明について、顧客の知識・経験・財産の状況・契約目的に照らし、理解されるために必要な方法と程度で行うことを求めています。説明義務違反や断定的判断の提供による損害賠償責任は無過失責任で、元本欠損額が損害額と推定されます。断定的判断の提供の禁止は、顧客が説明不要と申し出ても免除されません。説明義務は特定顧客に対しては免除されます。押さえておくべき点は「顧客に応じた説明、無過失責任、元本欠損額の推定」です。

根拠:金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(重要事項の説明義務、断定的判断の提供等の禁止、損害賠償責任、損害の額の推定)

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