金融庁が公表した、投資信託の販売会社における「比較可能な共通KPI」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1共通KPIは、販売会社ごとの販売手数料収入額と信託報酬収入額を比較できるようにする指標である。
- 2共通KPIの公表は金融商品取引法上の義務であり、公表しない販売会社には罰則が科される。
- 3共通KPIとして、運用損益別顧客比率、投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン、投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターンの3指標が示されている。
- 4共通KPIは、顧客の投資信託の平均保有期間(回転率)の1指標のみで構成されている。
- 5共通KPIは、顧客満足度アンケートの結果を各社共通の様式で集計した指標である。
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正解:3
共通KPIは、顧客本位の業務運営の取組状況を顧客が各社横並びで比較できるよう、運用損益別顧客比率と、預り残高上位20銘柄のコスト・リターンおよびリスク・リターンの3指標で構成されています。公表は顧客本位の業務運営の取組みとして金融事業者に促されているもので、罰則付きの法令上の義務ではありません。手数料収入や満足度アンケートは、顧客の運用成果を比べる指標にはなりません。押さえておくべき点は「顧客の損益とコスト・リスク・リターンを示す3指標」です。
根拠:金融庁「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」(2018年6月)、顧客本位の業務運営に関する原則