日本取引所自主規制法人の「上場会社における不祥事対応のプリンシプル」の考え方に関する次の記述のうち、上場する金融機関が不祥事に対応するにあたり最も適切なものはどれか。
- 1不祥事の原因究明では、発生した事象の表面的な経緯が把握できれば足り、企業風土や経営陣の関与といった背景まで掘り下げる必要はない。
- 2不祥事に関する情報開示は、調査がすべて完了し、再発防止策が確定するまで一切控えることが望ましい。
- 3第三者委員会は、事情をよく知る会社の顧問弁護士や取引のある法律事務所を中心に構成することが望ましい。
- 4再発防止策は策定して公表すれば足り、その実行状況や定着度合いを継続的に検証する必要はない。
- 5第三者委員会を設置する場合は、独立性・中立性・専門性を確保した委員を選定し、十分な調査権限と資源を与えることが求められる。
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正解:5
同プリンシプルは、根本的な原因の解明、第三者委員会を設置する場合の独立性・中立性・専門性の確保、実効性の高い再発防止策の策定と迅速な実行、迅速かつ的確な情報開示の4原則を掲げています。会社と利害関係のある顧問弁護士を中心とする構成は、独立性の点で不適切です。開示は調査完了を待たず、把握段階から経過に応じて行うことが求められ、再発防止策も実行と定着の検証まで含めて考えます。押さえておくべき点は「根本原因・独立した調査・実効性ある再発防止・迅速な開示」の4本柱です。
根拠:日本取引所自主規制法人「上場会社における不祥事対応のプリンシプル」(2016年2月)