会社法上の内部統制システム(業務の適正を確保するための体制)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1大会社である取締役会設置会社では、取締役会は、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制の整備について決定しなければならない。
- 2内部統制システムの整備に関する決定は、取締役会の決議により代表取締役に委任することができる。
- 3内部統制システムを構築する旨の決議をすれば、その後の運用状況を取締役が監視する必要はない。
- 4内部統制システムの整備は金融商品取引法上の上場会社のみに課される義務であり、会社法には規定がない。
- 5内部統制システムの整備は経営判断の問題であり、取締役の善管注意義務とは無関係である。
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正解:1
会社法は、大会社である取締役会設置会社に対し、業務の適正を確保するための体制の整備を取締役会で決定するよう義務付けており、この決定を個々の取締役に委任することはできません。決議の概要と運用状況の概要は事業報告の記載事項とされ、構築後の運用も監視の対象になります。内部統制の構築・運用が不十分な場合は、取締役の善管注意義務違反を問われることがあります。押さえておくべき点は「取締役会の専決事項であり、構築だけでなく運用まで善管注意義務の対象になる」です。
根拠:会社法第362条第4項第6号・第5項、会社法施行規則第100条・第118条第2号