犯罪収益移転防止法第11条にもとづき、特定事業者が取引時確認等を的確に行うために講ずべき措置に関する次の記述のうち、適切なものを一つ選びなさい。
- 1取引時確認をした事項の情報を最新の内容に保つための措置を講ずるよう努めなければならず、使用人への教育訓練や、取引時確認等の実施に関する規程の作成、統括管理者の選任なども、この措置に含まれる。
- 2統括管理者は、必ず外部の専門家に委託して選任しなければならない。
- 3使用人への教育訓練の対象は、新たに採用した職員に限られる。
- 4取引時確認をした事項の情報は、取引開始時に確認していれば、その後の更新を考える必要はない。
- 5確認記録の保存期間は、取引終了日から5年間である。
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正解:1
犯罪収益移転防止法第11条は、取引時確認をした事項の情報を最新の内容に保つための措置、使用人への教育訓練、規程の作成、統括管理者の選任などを講ずるよう、特定事業者に努力義務を課しています。統括管理者を外部へ委託する義務はなく、教育訓練も新しく採用した職員に限りません。確認記録の保存期間は、取引が終了した日などから7年間で、5年間ではありません。第11条の措置は「情報を最新に保つこと・教育訓練・規程の作成・統括管理者の選任」が柱で、継続的な顧客管理の根拠になることを覚えておきましょう。
根拠:犯罪収益移転防止法 第6条、第11条、同法施行規則 第32条