犯罪収益移転防止法にもとづき、疑わしい取引に当たるかどうかを判断する方法に関する次の記述のうち、適切なものを一つ選びなさい。
- 1疑わしい取引に当たるかどうかは、取引金額が一定額を超えるかどうかだけで機械的に判断する。
- 2既存の顧客との取引では、過去の確認記録や取引記録と比べてみる必要はなく、その取引の態様だけで判断すれば足りる。
- 3疑わしい取引に当たるかどうかは、国家公安委員会が公表する犯罪収益移転危険度調査書の内容とは関係なく判断する。
- 4厳格な取引時確認の対象となる取引などリスクの高い取引では、統括管理者またはこれに相当する者に、疑わしい点があるかどうかを確認させるなどの方法で判断する。
- 5疑わしい取引に当たると判断した場合でも、取引が成立しなかったときは届出の対象とならない。
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正解:4
疑わしい取引かどうかは、取引時確認の結果、取引の態様、犯罪収益移転危険度調査書の内容などを踏まえて判断します。既存の顧客との取引では、過去の確認記録や取引記録と照らし合わせます。リスクの高い取引では、さらに統括管理者などに疑わしい点があるかどうかを確認させる必要があります。金額だけで機械的に決めるものではなく、取引が成立しなかった場合や未遂に終わった場合も届出の対象になり得ます。判断は「確認結果・取引の態様・調査書・過去記録との比較」を総合して行い、リスクの高い取引では統括管理者などの確認が加わることを覚えておきましょう。
根拠:犯罪収益移転防止法 第8条、同法施行規則 第26条・第27条