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金融コンプライアンス・オフィサー2級「反社会的勢力・マネー・ローンダリング対策」練習問題 第20問

難易度:標準

都道府県の暴力団排除条例(以下「暴排条例」という)における事業者の責務等に関する次の記述のうち、最も適切なものを一つ選びなさい。

  1. 1暴排条例は国会が制定した法律であり、全国で同じ内容の規制が一律に適用される。
  2. 2暴排条例は暴力団員の行為だけを規制対象としており、事業者には何の義務も課していない。
  3. 3多くの暴排条例では、事業者が暴力団の威力を利用する目的で、または暴力団の活動を助長することを知りながら、暴力団員等に利益を供与することを禁止している。
  4. 4多くの暴排条例では、事業者が契約を結ぶ際に相手方が暴力団関係者でないことを確認する義務は、違反すると直ちに罰則が科される義務とされている。
  5. 5暴排条例で禁止された利益供与を事業者が行っても、公安委員会による勧告や公表などの措置が取られることはない。
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正解:3

暴排条例は各都道府県が制定する条例で、多くの条例は、暴力団の威力を利用する目的や、暴力団の活動を助長すると知りながら利益を供与することを事業者に禁止しています。暴排条例は国の法律ではなく、内容は自治体ごとに異なるため、選択肢1は誤りです。事業者にも利益供与の禁止などの義務を課しているため、選択肢2も誤りです。契約時に相手方を確認することや、契約書に暴力団排除の特約を入れることは、一般に努力義務とされており、違反すると直ちに罰則が科されるわけではありません。また、利益供与の禁止に違反すると、勧告や公表などの対象になります。覚えておくべき点は、暴排条例は事業者に利益供与を禁止し、違反には勧告・公表で対応する一方、契約時の確認や特約条項の導入は努力義務としていることです。

根拠:各都道府県暴力団排除条例(例:東京都暴力団排除条例第18条・第24条・第27条・第29条)

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