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金融コンプライアンス・オフィサー2級「反社会的勢力・マネー・ローンダリング対策」練習問題 第17問

難易度:応用

犯罪収益移転防止法にもとづき、金融機関が外国所在為替取引業者とコルレス契約を締結する際の確認に関する次の記述のうち、適切なものを一つ選びなさい。

  1. 1この確認義務は、外国の業者だけでなく、国内の銀行とのコルレス契約にも同じように適用される。
  2. 2相手方の業者が、取引時確認等に相当する措置を的確に行うために必要な体制を整えていることを、契約締結時に確認しなければならない。
  3. 3相手方が営業実態のない為替取引業者(いわゆるシェルバンク)であっても、所在国の監督当局の許可を受けていれば契約を締結できる。
  4. 4この確認は、契約締結後に実際の取引が始まってから1年以内に行えばよい。
  5. 5相手方がシェルバンクとコルレス契約を結んでいるかどうかは、確認の対象ではない。
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正解:2

犯罪収益移転防止法第9条は、外国所在為替取引業者とコルレス契約を結ぶ際に、相手方が取引時確認等に相当する措置を的確に行う体制を整えていることを確認するよう求めています。あわせて、相手方がシェルバンクでないこと、シェルバンクにコルレス口座の利用を認めていないことも確かめます。対象は外国の業者との契約で、確認は契約締結時に行います。コルレス契約では「締結時に、相手方の体制とシェルバンクとの関係を確認する」ことを押さえましょう。

根拠:犯罪収益移転防止法 第9条、同法施行規則 第28条

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