犯罪収益移転防止法上、顧客が取引時確認に応じない場合の取扱いに関する次の記述のうち、適切なものを一つ選びなさい。
- 1顧客が取引時確認に応じなくても、金融機関は取引に応じなければならない。
- 2金融機関は、顧客が取引時確認に応じるまでの間、その取引にかかる義務の履行を拒むことができる。
- 3顧客が取引時確認に応じない場合、金融機関は直ちに警察へ通報しなければならない。
- 4顧客が取引時確認に応じない場合、金融機関は確認を行わずに取引を行い、後日確認すればよい。
- 5顧客が取引時確認に応じないことは、疑わしい取引の届出を検討する理由にはならない。
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正解:2
犯罪収益移転防止法第5条は、顧客などが取引時確認に応じないとき、特定事業者は顧客が応じるまでの間、その取引にかかる義務の履行を拒むことができると定めています。法律上、取引に応じる義務はなく、警察への通報義務もありません。確認をしないまま取引を進めることも認められません。確認を拒む態度は、疑わしい取引に当たるかどうかを判断する材料の一つにもなります。取引時確認に応じない顧客には「応じるまで取引を拒める」と覚えましょう。
根拠:犯罪収益移転防止法 第5条