資資格練習帳無料・登録不要の資格問題集

金融コンプライアンス・オフィサー2級「反社会的勢力・マネー・ローンダリング対策」練習問題 第15問

難易度:標準

犯罪収益移転防止法にもとづき、法人顧客との取引で、法人の従業員が来店して取引を担当する場合(代表者等による取引)の確認に関する次の記述のうち、適切なものを一つ選びなさい。

  1. 1来店した担当者の本人特定事項を確認すれば、法人自体の本人特定事項の確認は要らない。
  2. 2法人の本人特定事項を確認すれば、来店した担当者の本人特定事項の確認は要らない。
  3. 3担当者が法人のために取引を行っていることは、その法人の社員証の提示を受ければ確認できる。
  4. 4法人の本人特定事項に加えて担当者の本人特定事項も確認し、委任状などにより、担当者が法人のために取引を行っていることを確認する必要がある。
  5. 5担当者が法人の役員として登記されている場合でも、別途委任状の提示を受けなければならない。
正解と解説を見る

正解:4

代表者等が取引を行う場合は、法人の本人特定事項と、来店した代表者等の本人特定事項の両方を確認しなければなりません。あわせて、委任状や法人への電話確認などで、代表者等が法人のために取引を行っていることも確かめます。社員証は、平成28年施行の改正以降、この確認の手段として認められていません。代表者として登記されている者であれば、登記事項証明書で確認できます。法人取引では「法人」と「来店者」の二重の本人確認と、社員証では足りない権限確認を覚えておきましょう。

根拠:犯罪収益移転防止法 第4条第4項・第6項、同法施行規則 第12条第4項

← 前の問題次の問題 →
この分野をまとめて解く