犯罪収益移転防止法上、すでに取引時確認を行っている顧客との取引(確認済み顧客との取引)に関する次の記述のうち、適切なものを一つ選びなさい。
- 1確認済み顧客であれば、どのような取引でも、改めて取引時確認をする必要はない。
- 2確認済み顧客として取引時確認を省略するには、確認記録を検索して該当する顧客がいることを確かめるだけで足り、来店者がその顧客本人かどうかの確認は要らない。
- 3確認済み顧客であっても、取引の相手方がその顧客になりすましている疑いがある場合は、改めて厳格な取引時確認を行う必要がある。
- 4確認済み顧客に該当するのは、取引時確認をしてから1年以内の顧客に限られる。
- 5確認済み顧客との取引では、確認記録の保存義務は免除される。
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正解:3
確認済み顧客と取引する場合は、確認記録を検索したうえで、通帳の提示やIDとパスワードの入力などにより、相手が記録された顧客本人であることを確かめれば、取引時確認を省略できます。ただし、なりすましの疑いがある取引などのハイリスク取引では、確認済みであっても改めて厳格な取引時確認が必要です。記録の検索だけでは足りず、1年以内といった期間の制限もありません。「確認済みでも、なりすましの疑いがあれば厳格な確認」という例外を押さえましょう。
根拠:犯罪収益移転防止法 第4条第2項・第3項、同法施行令 第13条第2項、同法施行規則 第16条