資資格練習帳無料・登録不要の資格問題集

金融コンプライアンス・オフィサー2級「反社会的勢力・マネー・ローンダリング対策」練習問題 第13問

難易度:標準

犯罪収益移転防止法上、厳格な取引時確認の対象となる外国の重要な公的地位にある者(外国PEPs)に関する次の記述のうち、適切なものを一つ選びなさい。

  1. 1外国PEPsは現在その地位にある者に限られ、過去にその地位にあった者は対象とならない。
  2. 2日本の国務大臣や国会議員も、犯罪収益移転防止法上の外国PEPsと同じく厳格な取引時確認の対象である。
  3. 3外国PEPsの家族は、配偶者に限って対象となる。
  4. 4過去に外国の元首であった者や、外国PEPsが実質的支配者である法人との取引は、厳格な取引時確認の対象となる。
  5. 5外国PEPsとの取引でも、取引金額が200万円以下であれば厳格な取引時確認は不要である。
正解と解説を見る

正解:4

外国PEPsには、外国の元首や外国政府の要職にある者だけでなく、過去にその地位にあった者、その家族、そしてこれらの者が実質的支配者である法人も含まれます。家族は配偶者に限られず、父母・子・兄弟姉妹なども含まれます。犯罪収益移転防止法上、日本の政治家などの国内PEPsは厳格な確認の対象として定められていません。また、金額の基準による免除もありません。外国PEPsは「過去の地位・家族・支配する法人」まで広く含まれることを覚えておきましょう。

根拠:犯罪収益移転防止法 第4条第2項、同法施行令 第12条第3項

← 前の問題次の問題 →
この分野をまとめて解く