犯罪収益移転防止法上、厳格な取引時確認の対象となる外国の重要な公的地位にある者(外国PEPs)に関する次の記述のうち、適切なものを一つ選びなさい。
- 1外国PEPsは現在その地位にある者に限られ、過去にその地位にあった者は対象とならない。
- 2日本の国務大臣や国会議員も、犯罪収益移転防止法上の外国PEPsと同じく厳格な取引時確認の対象である。
- 3外国PEPsの家族は、配偶者に限って対象となる。
- 4過去に外国の元首であった者や、外国PEPsが実質的支配者である法人との取引は、厳格な取引時確認の対象となる。
- 5外国PEPsとの取引でも、取引金額が200万円以下であれば厳格な取引時確認は不要である。
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正解:4
外国PEPsには、外国の元首や外国政府の要職にある者だけでなく、過去にその地位にあった者、その家族、そしてこれらの者が実質的支配者である法人も含まれます。家族は配偶者に限られず、父母・子・兄弟姉妹なども含まれます。犯罪収益移転防止法上、日本の政治家などの国内PEPsは厳格な確認の対象として定められていません。また、金額の基準による免除もありません。外国PEPsは「過去の地位・家族・支配する法人」まで広く含まれることを覚えておきましょう。
根拠:犯罪収益移転防止法 第4条第2項、同法施行令 第12条第3項