暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法)に関する次の記述のうち、最も適切なものを一つ選びなさい。
- 1指定暴力団の指定は、国家公安委員会が単独で直接行う。
- 2指定暴力団員が、所属する指定暴力団の威力を示して暴力的要求行為をした場合、都道府県公安委員会は中止命令を出すことができる。
- 3暴力的要求行為をした指定暴力団員は、中止命令を経ることなく、その行為だけで直ちに刑事罰の対象となる。
- 4公安委員会が中止命令を出すには、被害者からの告訴が必要である。
- 5暴力団対策法は指定暴力団員の行為だけを規制しており、事業者に対する努力義務などは一切定めていない。
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正解:2
暴力団対策法は、指定暴力団員が威力を示して行う暴力的要求行為を禁じており、違反があれば都道府県公安委員会が中止命令や再発防止命令を出すことができます。刑事罰の対象となるのは原則として命令に違反した場合で、暴力的要求行為そのものが直ちに処罰されるわけではありません。指定は都道府県公安委員会が行い、国家公安委員会は確認をします。中止命令に告訴は要りません。暴力団対策法は「禁止行為→中止命令→命令違反で処罰」という行政命令型の仕組みだと覚えましょう。
根拠:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第3条、第9条、第11条