全国銀行協会の参考例にもとづく、銀行取引約定書等の暴力団排除条項に関する次の記述のうち、最も適切なものを一つ選びなさい。
- 1暴力団排除条項の対象は現役の暴力団員に限られ、暴力団員でなくなった者は、脱退した時点で一律に対象外となる。
- 2暴力団排除条項は、相手方の属性(属性要件)だけを対象とし、相手方の行為は対象としていない。
- 3「暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者」は属性要件の対象に含まれ、暴力的な要求行為や法的な責任を超えた不当な要求行為などは行為要件として定められている。
- 4暴力団排除条項は融資取引にだけ導入されており、普通預金規定などの預金取引には導入されていない。
- 5暴力団排除条項による取引の解約は、相手方に刑事事件で有罪判決が確定した場合に限られる。
正解と解説を見る
正解:3
暴力団排除条項には、暴力団員や「暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者」、暴力団関係企業などを対象とする属性要件と、暴力的な要求行為などを対象とする行為要件があります。脱退した者が一律に対象外になるわけではなく、条項は融資取引だけでなく預金取引にも導入されています。解約に有罪判決の確定は要りません。暴力団排除条項は「属性要件」と「行為要件」の二本立てで、元暴力団員にも5年の経過期間がかかることを押さえましょう。
根拠:全国銀行協会「銀行取引約定書に盛り込む暴力団排除条項参考例」「普通預金規定等に盛り込む暴力団排除条項参考例」