犯罪収益移転防止法にもとづき、個人顧客の本人特定事項を対面で確認する際の本人確認書類の取扱いに関する次の記述のうち、適切なものを一つ選びなさい。
- 1有効期限のある本人確認書類は、提示を受ける日に有効なものでなければならない。
- 2住民票の写しは、作成時期にかかわらず本人確認書類として用いることができる。
- 3勤務先が発行した写真付きの社員証は、本人確認書類として単独で用いることができる。
- 4個人番号カードの提示を受けた場合は、裏面の個人番号を確認記録に記載しておく必要がある。
- 5運転免許証に記載された住居と現在の住居が違っていても、運転免許証の提示を受ければ住居の確認は完了する。
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正解:1
有効期限のある本人確認書類は、提示または送付を受ける日に有効なものでなければなりません。有効期限のない住民票の写しなどは、提示などを受ける日の前6か月以内に作成されたものに限られます。社員証は法令上の本人確認書類にあたりません。個人番号は確認記録に記載せず、写しを取る場合も番号部分を復元できない程度にマスキングするなどの対応が必要です。現住居が書類の記載と違う場合は、補完書類などで現住居を確認する必要があります。押さえるべき点は、「期限付き書類は提示日に有効、期限なし書類は6か月以内に作成、個人番号は記録しない」です。
根拠:犯罪収益移転防止法施行規則6条・7条・20条