犯罪収益移転防止法にもとづく確認記録および取引記録に関する次の記述のうち、適切なものを一つ選びなさい。
- 1確認記録は、取引時確認を行った日から5年間保存すれば足りる。
- 2取引記録は、顧客との取引関係が続いている間は作成を省略できる。
- 3確認記録は書面で作成しなければならず、電磁的記録で作成・保存することは認められない。
- 4確認記録は、特定取引等に係る契約が終了した日などから7年間保存しなければならない。
- 5確認記録には、本人確認書類の写しを添付してはならない。
正解と解説を見る
正解:4
確認記録は特定取引等に係る契約が終了した日などから7年間、取引記録は取引が行われた日から7年間の保存が義務づけられています。5年間という記述は誤りです。取引記録は取引関係の継続中であっても作成が必要です。記録は電磁的記録で作成・保存することもでき、本人確認書類の写しを確認記録に添付することも認められています。押さえるべき点は、どちらの記録も保存期間は7年で、起算日は確認記録が「契約終了日など」、取引記録が「取引日」であることです。
根拠:犯罪収益移転防止法6条・7条