犯罪収益移転防止法にもとづく疑わしい取引の届出に関する次の記述のうち、適切なものを一つ選びなさい。
- 1届出の対象は、取引金額が一定額以上の取引に限られる。
- 2届出をしようとしていることや届出をしたことを、その顧客や関係者に漏らしてはならない。
- 3届出は、犯罪収益であることが確実な証拠で裏付けられた場合に限って行う。
- 4金融機関の届出先は、顧客の住所地を管轄する警察署である。
- 5届出を行った顧客との取引は、直ちに解約しなければならない。
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正解:2
特定事業者は、疑わしい取引の届出をしようとしていることや届出をしたことを、顧客やその関係者に漏らすことを禁じられています。届出に金額の基準はありません。確実な証拠までは不要で、「疑い」があれば届出の対象になります。金融機関の届出先は所管の行政庁で、届出の情報は国家公安委員会(JAFIC)に集約されます。届出をしたからといって、法律上直ちに取引を解約する義務が生じるわけではありません。押さえるべき点は、「金額不問・疑いで足りる・行政庁へ届出・顧客への漏洩禁止」です。
根拠:犯罪収益移転防止法8条