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金融コンプライアンス・オフィサー2級「反社会的勢力・マネー・ローンダリング対策」練習問題 第5問

難易度:応用

犯罪収益移転防止法上の、厳格な取引時確認を要する取引(ハイリスク取引)に関する次の記述のうち、適切なものを一つ選びなさい。

  1. 1日本の国会議員や国務大臣との特定取引は、外国PEPsとの取引と同様に、厳格な取引時確認の対象となる。
  2. 2ハイリスク取引では、取引金額にかかわらず、必ず顧客の資産および収入の状況を確認しなければならない。
  3. 3イランまたは北朝鮮に居住・所在する顧客との特定取引でも、通常の取引時確認を行えば足りる。
  4. 4外国の元首などの重要な公的地位にある者の家族は、厳格な取引時確認の対象とならない。
  5. 5なりすましの疑いがある取引では、通常の取引時確認に加えて、別の本人確認書類または補完書類による確認が必要となる。
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正解:5

なりすましや偽りの疑いがある取引などのハイリスク取引では、通常の方法に加え、追加の本人確認書類や補完書類で本人特定事項を確認します。犯収法上のハイリスク取引の対象は外国PEPsとその家族などであり、国内の公人は含まれません。資産および収入の状況の確認が必要になるのは、200万円を超える財産の移転を伴う場合です。イラン・北朝鮮に居住・所在する顧客との特定取引は、ハイリスク取引にあたります。押さえるべき点は、ハイリスク取引の類型(なりすまし・偽りの疑い、特定国、外国PEPsとその家族)と、資産・収入の確認は200万円超の場合に限られることです。

根拠:犯罪収益移転防止法4条2項、同法施行令12条、同法施行規則14条・15条

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