犯罪収益移転防止法にもとづき、金融機関が取引時確認を要する特定取引に該当するものを一つ選びなさい。なお、いずれも初めて取引する個人顧客との取引で、一つの取引を分割したものではなく、マネー・ローンダリングの疑いや、同種の取引と態様が著しく異なるといった事情はないものとします。
- 1現金150万円の預金への預入れ
- 2現金8万円による他行あての振込
- 3普通預金口座の開設
- 4100万円相当の現金による外貨両替
- 5現金190万円の預金からの払戻し
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正解:3
預金口座の開設は、金額に関係なく特定取引にあたります。現金の受払いをする取引は200万円超、現金による振込(為替取引)は10万円超、外貨両替は200万円相当額超が取引時確認の対象になる基準です。選択肢1・2・4・5はいずれもこの基準以下なので、設問の条件では特定取引にあたりません。押さえるべき点は、「口座開設は金額不問、現金受払・両替は200万円超、現金振込は10万円超」です。
根拠:犯罪収益移転防止法4条1項、同法施行令7条1項