犯罪収益移転防止法にもとづき、法人顧客(上場会社ではない株式会社)との預金口座開設時に行う取引時確認に関する次の記述のうち、適切なものを一つ選びなさい。
- 1法人の本人特定事項は、名称と本店または主たる事務所の所在地である。
- 2法人の本人特定事項には、代表取締役の氏名と生年月日が含まれる。
- 3法人顧客については、取引を行う目的の確認は不要である。
- 4法人顧客の事業の内容は、代表者等から口頭で申告を受ければ確認したことになる。
- 5実質的支配者の確認は、登記事項証明書の提示を受ける方法によらなければならない。
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正解:1
法人の本人特定事項は名称と本店または主たる事務所の所在地です。取引の任にあたる代表者等の本人特定事項も別に確認しますが、それは法人の本人特定事項には含まれません。取引を行う目的は法人についても確認事項です。事業の内容は、定款や登記事項証明書などの書類で確認する必要があります。通常の取引では、実質的支配者は代表者等からの申告で確認します。押さえるべき点は、法人の確認事項が「本人特定事項・取引目的・事業内容・実質的支配者」の4つであり、項目ごとに確認方法が違うことです。
根拠:犯罪収益移転防止法4条1項、同法施行規則6条・9条・10条・11条