移動タンク貯蔵所で硝酸を移送する場合について、法令上、正しいものはどれか。
- 1甲種危険物取扱者又は乙種第6類危険物取扱者が乗車し、危険物取扱者免状を携帯しなければならない。
- 2丙種危険物取扱者が乗車していれば、移送することができる。
- 3乙種第4類危険物取扱者が乗車していれば、移送することができる。
- 4危険物取扱者が乗車していれば、免状は事務所に保管し、その写しを携帯すればよい。
- 5危険物取扱者の乗車は必要なく、運転者が危険物取扱者の立会いを受けて積み込みをすればよい。
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正解:1
移動タンク貯蔵所で危険物を移送するときは、その危険物を取り扱える危険物取扱者が乗車しなければなりません。硝酸は第6類なので、乗車できるのは甲種か乙種第6類の危険物取扱者です。丙種や乙種第4類は第6類を取り扱えないため、乗車しても移送できません。また、携帯するのは免状そのもので、写しでは認められません。移送には「その類を扱える危険物取扱者の乗車」と「免状の原本の携帯」が必要だと覚えましょう。
根拠:消防法第16条の2