危険物取扱者の種類と、取り扱うことができる危険物及び立会いの範囲について、法令上、正しいものはどれか。
- 1丙種危険物取扱者は、自ら取り扱うことができる危険物に限り、危険物取扱者以外の者が行う取扱作業に立ち会うことができる。
- 2乙種第6類危険物取扱者は、第6類の危険物と性質が似ている第1類の危険物も取り扱うことができる。
- 3甲種危険物取扱者は、すべての類の危険物を取り扱うことができ、危険物取扱者以外の者が行う取扱作業に立ち会うこともできる。
- 4乙種第6類危険物取扱者が立ち会えば、危険物取扱者以外の者は、製造所等で第4類の危険物を取り扱うことができる。
- 5製造所等では、指定数量未満の危険物であれば、危険物取扱者以外の者が危険物取扱者の立会いなしで取り扱うことができる。
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正解:3
甲種危険物取扱者は全類の危険物を取り扱うことができ、全類について立会いもできます。丙種は第4類の一部を自ら取り扱えますが、立会いはできません。乙種が取り扱えるのも立ち会えるのも免状に指定された類だけなので、第6類の免状で第1類や第4類を扱うことはできません。また、製造所等では数量にかかわらず、危険物取扱者以外の者が取り扱うときは甲種か、その類の乙種の立会いが必要です。立会いができるのは甲種と乙種(指定された類のみ)で、丙種はできない、と覚えておきましょう。
根拠:消防法第13条第3項、危険物の規制に関する規則第49条