市町村長等が製造所等の所有者等に対して発令する命令と、その発令事由との組合せとして、法令上、正しいものはどれか。
- 1製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いが技術上の基準に違反しているとき ― 危険物保安監督者の解任命令
- 2定期点検を実施していないとき ― 製造所等の修理、改造又は移転の命令
- 3製造所等の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合していないとき ― 製造所等の修理、改造又は移転の命令
- 4公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があるとき ― 製造所等の設置許可の取消し
- 5許可を受けずに製造所等の位置、構造又は設備を変更したとき ― 危険物保安統括管理者の解任命令
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正解:3
位置、構造、設備が技術上の基準に適合していないときに出されるのは、修理、改造、移転の命令です。危険物の貯蔵や取扱いが基準に違反しているときは、解任命令ではなく貯蔵・取扱基準の遵守命令が出されます。定期点検を実施していないときや無許可で変更したときは、許可の取消しか使用停止命令の対象です。緊急の必要があるときに出されるのは、許可の取消しではなく使用の一時停止や使用制限です。施設そのものの不備には修理・改造・移転の命令、取扱い方法の違反には基準遵守命令と覚えましょう。
根拠:消防法第11条の5、第12条第2項、第12条の3