許可を受けている製造所等を他の者に譲渡した場合の手続きについて、正しいものは次のうちどれか。
- 1譲受人は、改めて市町村長等の設置許可を受けなければならない。
- 2譲受人は、許可を受けた者の地位を承継し、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。
- 3譲受人は、譲り受ける日の10日前までに、その旨を所轄消防長に届け出なければならない。
- 4譲受人は、市町村長等の承認を受けなければ、その製造所等を使用することができない。
- 5譲受人は、改めて完成検査を受け、完成検査済証の交付を受けなければならない。
正解と解説を見る
正解:2
製造所等を譲渡したり引き渡したりした場合、譲受人は許可を受けた者の地位を承継します。そのため、改めて設置許可を受けたり完成検査をやり直したりする必要はありません。手続きは承認ではなく、遅滞なく市町村長等に届け出ることです。「10日前まで」が期限になるのは品名・数量・指定数量の倍数を変更する場合の届出なので、混同しないようにしましょう。譲渡・引渡しは「地位の承継と遅滞なく届出」と覚えておきましょう。
根拠:消防法第11条第6項