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危険物取扱者 乙種第3類「製造所等の区分と許可・届出」練習問題 第20問

難易度:標準

製造所等において、危険物の貯蔵又は取扱いが技術上の基準(貯蔵・取扱いの基準)に違反していると認められる場合に、市町村長等が製造所等の所有者等に対して発することができる命令として、正しいものはどれか。

  1. 1危険物の貯蔵又は取扱いを技術上の基準に従って行うべきことの命令
  2. 2製造所等の設置許可の取消し
  3. 3予防規程の変更命令
  4. 4危険物保安監督者の解任命令
  5. 5製造所等の位置、構造及び設備の修理、改造又は移転の命令
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正解:1

貯蔵・取扱いの基準に違反している場合、市町村長等は所有者等に対し、基準に従って貯蔵・取扱いを行うよう命ずることができます(危険物の貯蔵・取扱基準遵守命令)。修理・改造・移転命令は、位置・構造・設備が技術上の基準に適合していない場合に出される命令であり、取扱方法の違反に対する命令ではありません。許可の取消しは無許可変更や完成検査前の使用など位置・構造・設備に関わる違反などが事由であり、取扱基準違反だけでは取り消されません。危険物保安監督者の解任命令は監督者自身が法令に違反した場合に、予防規程の変更命令は火災予防のため必要がある場合に出されるものです。「取扱い方法の違反には基準遵守命令、設備の不適合には修理・改造・移転命令」と覚えておきましょう。なお、基準遵守命令に従わない場合は使用停止命令の対象となります。

根拠:消防法第11条の5第1項(危険物の貯蔵・取扱基準遵守命令)、第12条第2項、第12条の2

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