消防法令上、市町村長等が発することのできる命令に該当しないものは、次のうちどれか。
- 1製造所等の位置、構造及び設備を技術上の基準に適合させるための修理、改造又は移転の命令
- 2危険物の貯蔵又は取扱いを技術上の基準に従って行うことの命令
- 3危険物保安監督者の解任命令
- 4予防規程の変更命令
- 5危険物取扱者免状の返納命令
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正解:5
危険物取扱者免状の返納を命じるのは、免状を交付した都道府県知事です。市町村長等ではありません。ほかの4つ(基準適合命令、貯蔵・取扱基準の遵守命令、危険物保安監督者の解任命令、予防規程の変更命令)は、どれも市町村長等が製造所等の所有者等に対して発する命令です。免状に関する処分は都道府県知事、施設と運用に関する命令は市町村長等と区別して覚えておきましょう。
根拠:消防法第11条の5、第12条第2項、第13条の2第5項、第13条の24、第14条の2第3項