製造所等の所有者等が行う手続きのうち、届出ではなく市町村長等の認可を受けなければならないものは、次のうちどれか。
- 1危険物保安監督者を選任したとき
- 2製造所等の位置、構造及び設備を変更しないで、貯蔵する危険物の品名を変更するとき
- 3製造所等の譲渡を受けたとき
- 4予防規程を定めたとき
- 5製造所等の用途を廃止したとき
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正解:4
予防規程は、定めたときも変更するときも市町村長等の認可が必要です。危険物保安監督者の選任、譲渡、用途廃止は遅滞なく行う届出で、品名等の変更は変更しようとする日の10日前までに行う届出です。どれも届出で足り、許可や認可は要りません。予防規程だけが「認可」と覚えておきましょう。
根拠:消防法第14条の2第1項