製造所等の「仮使用」の説明として、正しいものはどれか。
- 1製造所等を設置する場合に、完成検査を受ける前に、所轄消防長の承認を受けて施設の全部を仮に使用すること。
- 2製造所等の位置、構造又は設備を変更する場合に、変更工事に係る部分以外の部分の全部又は一部を、市町村長等の承認を受けて完成検査前に仮に使用すること。
- 3製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を10日以内に限り仮に貯蔵し、又は取り扱うこと。
- 4製造所等を変更する場合に、変更工事に係る部分を、市町村長等に届け出て完成検査前に仮に使用すること。
- 5製造所等の譲渡を受けた者が、許可の名義変更が済むまでの間、施設を仮に使用すること。
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正解:2
仮使用は、変更工事をするときに、工事に関係しない部分を市町村長等の承認を受けて完成検査前に使える制度です。新設時に使うことや、工事中の部分そのものを使うことは認められません。製造所等以外の場所で10日以内に貯蔵・取り扱うのは「仮貯蔵・仮取扱い」で、別の制度です。仮使用は「変更工事」「工事部分以外」「市町村長等の承認」の3点がそろって成り立ちます。
根拠:消防法 第11条第5項ただし書