製造所等の位置、構造及び設備を変更しないで、貯蔵する危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする場合の手続きとして、正しいものはどれか。
- 1変更しようとする日の10日前までに、市町村長等に届け出る。
- 2変更した日から遅滞なく、市町村長等に届け出る。
- 3あらかじめ市町村長等の変更許可を受ける。
- 4あらかじめ所轄消防長又は消防署長の承認を受ける。
- 5変更しようとする日の7日前までに、所轄消防長に届け出る。
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正解:1
品名・数量・指定数量の倍数の変更は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届け出る「事前届出」です。位置・構造・設備を変更しないので、変更許可は要りません。譲渡や用途廃止のような「遅滞なく」の事後届出ではない点に注意してください。届出の中で期限が「10日前まで」と決まっているのはこの届出だと覚えておきましょう。
根拠:消防法 第11条の4第1項