市町村長等が製造所等の所有者等に対して使用停止命令を発することはできるが、設置許可の取消しの事由とはならないものは、次のうちどれか。
- 1変更の許可を受けないで、製造所等の位置、構造又は設備を変更したとき
- 2完成検査を受けないで(仮使用の承認も受けずに)製造所等を使用したとき
- 3定期点検を実施すべき製造所等において、定期点検を実施せず、又は点検記録を作成・保存しなかったとき
- 4製造所等の位置、構造及び設備に係る修理、改造又は移転の命令に違反したとき
- 5危険物保安監督者を定めなければならない製造所等において、それを定めていないとき
正解と解説を見る
正解:5
無許可変更、完成検査前の使用、定期点検の不実施、修理・改造・移転命令への違反は、許可の取消しまたは使用停止命令の事由です。危険物保安監督者を定めていないことは、人の管理に関する違反なので使用停止命令の事由にとどまり、許可の取消しにはなりません。危険物保安統括管理者を定めていない場合や、貯蔵・取扱基準の遵守命令に違反した場合も同じ扱いです。施設そのもの(位置・構造・設備)や検査・点検の違反は取消しまであり得て、人や取扱いの違反は使用停止のみ、と整理しましょう。
根拠:消防法 第12条の2第1項・第2項