製造所等の所有者等が市町村長等に届け出なければならない事項に該当しないものは、次のうちどれか。
- 1製造所等の譲渡又は引渡しを受けたとき
- 2製造所等の用途を廃止したとき
- 3危険物保安監督者を選任したとき
- 4危険物施設保安員を選任したとき
- 5危険物保安統括管理者を解任したとき
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正解:4
製造所等の譲渡・引渡し、用途廃止、危険物保安監督者の選任・解任、危険物保安統括管理者の選任・解任は、いずれも遅滞なく市町村長等に届け出る必要があります。危険物施設保安員は、一定の製造所等で選任が義務づけられていますが、選任・解任の届出は要りません。届出が要らない保安関係者は危険物施設保安員だけだと覚えておきましょう。
根拠:消防法 第11条第6項、第12条の6、第12条の7第2項、第13条第2項、第14条