店舗で危険物を容器入りのまま販売する施設のうち、取り扱う危険物の数量が指定数量の倍数で15以下のものは、どの区分に該当するか。
- 1第2種販売取扱所
- 2一般取扱所
- 3屋内貯蔵所
- 4給油取扱所
- 5第1種販売取扱所
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正解:5
容器入りのまま販売する店舗は販売取扱所で、指定数量の倍数が15以下なら第1種、15を超え40以下なら第2種販売取扱所です。一般取扱所は、給油・販売・移送以外の取扱いをする施設です。屋内貯蔵所は貯蔵のための施設で、販売のための区分ではありません。覚えておくこと:販売取扱所は「15倍以下が第1種、15倍超40倍以下が第2種」です。
根拠:危険物の規制に関する政令第3条第2号