製造所等の設置・変更等の手続きに関する記述として、正しいものはどれか。
- 1消防本部及び消防署を置く市町村の区域に屋内貯蔵所を設置する場合は、その区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 2製造所等の位置、構造又は設備を変更する場合は、変更工事に着手する日の10日前までに市町村長等に届け出ればよい。
- 3製造所等以外の場所で指定数量以上の危険物を仮に貯蔵する場合は、市町村長等の許可を受ければ、30日以内に限り貯蔵することができる。
- 4製造所等の変更工事中に、変更工事に係る部分以外の部分の全部又は一部を使用しようとするときは、市町村長等の承認を受けなければならない。
- 5設置工事が完了した製造所等は、完成検査を受ける前であっても、市町村長等に届け出れば使用を開始することができる。
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正解:4
変更工事中に工事部分以外を使う「仮使用」には、市町村長等の承認が必要です。位置・構造・設備の変更は届出ではなく許可の対象で、完成検査に合格して完成検査済証の交付を受けるまでは使用できません。製造所等以外の場所での仮貯蔵・仮取扱いは、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて10日以内に限られます。また、消防本部と消防署を置く市町村での許可権者は市町村長です。「仮使用は市町村長等の承認、仮貯蔵・仮取扱いは消防長又は消防署長の承認で10日以内」と区別して覚えましょう。
根拠:消防法第10条第1項ただし書、第11条第1項・第5項