次のうち、市町村長等への届出を、事後ではなく「変更しようとする日の10日前まで」に行わなければならないものはどれか。
- 1製造所等の譲渡又は引渡しを受けたとき
- 2製造所等の用途を廃止したとき
- 3危険物保安監督者を選任したとき
- 4危険物保安統括管理者を解任したとき
- 5製造所等の位置、構造又は設備を変更しないで、貯蔵する危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとするとき
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正解:5
品名、数量又は指定数量の倍数を変更する場合は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届け出なければなりません。譲渡・引渡し、用途廃止、危険物保安監督者や危険物保安統括管理者の選任・解任は、いずれも事後に「遅滞なく」届け出るものです。なお、危険物施設保安員の選任・解任には届出義務がありません。事前の届出が必要なのは品名・数量・倍数の変更だけだと整理しておきましょう。
根拠:消防法第11条第6項、第11条の4第1項、第12条の6、第12条の7第2項、第13条第2項