製造所等の区分に関する記述として、正しいものはどれか。
- 1第二種販売取扱所は、店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所で、指定数量の倍数が15を超え40以下のものをいう。
- 2移動タンク貯蔵所は、車両に固定されたタンクで危険物を取り扱う施設であるため、取扱所に区分される。
- 3屋外貯蔵所では、第4類の危険物であるガソリンを貯蔵することができる。
- 4給油取扱所は、固定した給油設備で自動車等の燃料タンクに直接給油する施設であり、貯蔵所に区分される。
- 5移送取扱所は、配管及びポンプ等によって危険物の移送を行う取扱所であり、タンクローリーによる危険物の運搬もこれに含まれる。
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正解:1
販売取扱所は、指定数量の倍数が15以下の第一種と、15を超え40以下の第二種に分かれます。移動タンク貯蔵所(タンクローリー)は貯蔵所、給油取扱所は取扱所なので、2・4・5はどれも区分を取り違えています。屋外貯蔵所に貯蔵できる第1石油類は引火点0℃以上のものだけで、引火点が−40℃以下のガソリンは貯蔵できません。施設名の「〜貯蔵所」「〜取扱所」の区別と、販売取扱所の倍数15・40の境目を正確に覚えましょう。
根拠:危険物の規制に関する政令 第2条、第3条