建設工事現場で工事用の重機に給油するため、製造所等以外の場所で、指定数量以上の軽油を一時的に貯蔵したい。この場合の消防法上の取扱いとして、正しいものはどれか。
- 1市町村長等の承認を受ければ、10日以内の期間に限り仮に貯蔵することができる。
- 2所轄消防長又は消防署長の承認を受ければ、10日以内の期間に限り仮に貯蔵することができる。
- 3所轄消防長又は消防署長に届け出れば、承認を受けなくても10日以内の期間に限り仮に貯蔵することができる。
- 4所轄消防長又は消防署長の承認を受ければ、工事が終わるまでの間、日数の制限なく仮に貯蔵することができる。
- 5工事のための一時的な貯蔵であれば、指定数量以上であっても手続きは必要ない。
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正解:2
指定数量以上の危険物を製造所等以外の場所で仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、所轄消防長又は消防署長の承認を受けたうえで、10日以内の期間に限り認められます。市町村長等の承認は、変更工事中の「仮使用」の手続きなので、承認権者が異なります。届出だけでは足りず、期間も10日以内に限られます。「仮貯蔵・仮取扱いは、消防長又は消防署長の承認で10日以内」と覚えましょう。
根拠:消防法第10条第1項ただし書