製造所等の設置許可の申請先(許可権者)の組合せとして、正しいものはどれか。
- 1消防本部及び消防署を置く市町村の区域に設置する給油取扱所 ― 当該区域を管轄する都道府県知事
- 2消防本部及び消防署を置かない市町村の区域に設置する屋外タンク貯蔵所 ― 当該市町村長
- 3消防本部及び消防署を置く市町村の区域に設置する製造所 ― 所轄消防長又は消防署長
- 4消防本部及び消防署を置く1つの市町村の区域のみに設置する移送取扱所 ― 総務大臣
- 52以上の都道府県の区域にわたって設置する移送取扱所 ― 総務大臣
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正解:5
2以上の都道府県の区域にわたって設置される移送取扱所の許可権者は、総務大臣です。移送取扱所以外の製造所等は、消防本部及び消防署を置く市町村の区域なら当該市町村長、置かない市町村の区域なら都道府県知事が許可します。移送取扱所でも、1つの消防本部等所在市町村の区域内だけに設置するなら市町村長が許可権者です。消防長や消防署長は許可権者ではありません。許可権者は「消防本部の有無」と「移送取扱所の設置範囲」で決まると覚えましょう。
根拠:消防法第11条第1項